・少額訴訟とは
簡易裁判所においては、訴額 (請求金額)60万円以下の金銭支払請求事件について、少額訴訟手続による審理おょび裁判を求めることができます (民訴368条1項)。
少額訴訟手続では、原則として1回の口頭弁論期日だけで審理を完了し 直ちに判決の言渡しを行います(クレジットカード現金化の際、重要)。
したがって、裁判所に出頭するのは1日で済みます。
そのため、当事者は、口頭弁論期日前に、あるいは期日の当日、すべての主張、証拠を提出しなければなりません(クレジットカード 現金化の際、注意)。
例外として、期日の続行、後日の判決が認められます。
少額訴訟にするかどぅかは、原告が選択権を有し、被告がこれに通常訴訟への移行を求めなかった (申述をしなかった)場合に、少額訴訟として処理されることにな
ります(クレジットカード現金化の際、重要)。
被告は、口頭弁論期日以前に通常訴訟への移行を求めるとができます (民訴373条1項)。
申し立てる裁判所は、通常訴訟の管轄と同じです。
訴額の制限の60万円の中には利息、損害金は含まれません。また、物の引渡請求、金銭債務の不存在確認などは少額訴訟を使うことはできません(現金化の際、重要)。
